業務案内(相続税)Business Information
相続税申告の手順
相続税の申告相談の手順は次の通りになります。
(1) 税務調査の立会い
(2) 申告内容の修正手続き(申告期限までに遺産分割協議未確定⇒3年以内に確定)
(3) 相続財産譲渡時の所得税確定申告(3年以内取得費加算)
(4) 二次相続対策
※ご親族を亡くされ、ただでさえご何かと心痛の多い時期です。
信頼できる専門家に事務手続きを任せてみませんか?
「相続手続き代行」と合わせてご依頼いただくと手続きがより確実です。
| 1. お問い合わせ(TEL又はメール) |
| (1) 相談日の決定 (私からご連絡の上日程を調整させていただきます。) |
|
↓
|
| 2. ご相談(来所又は訪問) |
| (1) 相続人代表又は全員との打合せ(複数回になる場合もございます) (2) ご用意いただく資料のご依頼 |
| ↓ |
| 3. 資料の検討 |
| (1) 相続人の確定 (2) 相続財産の評価 (3) 分割案の検討 (4) 特例の検討 (5) 相続税額の検討 (6) 納税資金の検討 |
|
↓
|
| 4. 所得税の準確定申告(4ヶ月以内) |
|
↓
|
| 5. 財産評価額、分割及び申告案、納税額概算の提示 |
|
↓
|
| 6. まとめ(遺産分割協議書・相続税申告書他添付書類の完成) |
| (1) 相続人代表又は全員との打合せ(複数回になる場合もございます) (2) 相続人全員の署名・捺印 |
|
↓
|
| 7. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内) |
|
↓
|
| 8. アフターフォロー (原則、報酬は別途いただきます。) |
(2) 申告内容の修正手続き(申告期限までに遺産分割協議未確定⇒3年以内に確定)
(3) 相続財産譲渡時の所得税確定申告(3年以内取得費加算)
(4) 二次相続対策
※ご親族を亡くされ、ただでさえご何かと心痛の多い時期です。
信頼できる専門家に事務手続きを任せてみませんか?
「相続手続き代行」と合わせてご依頼いただくと手続きがより確実です。
相続税申告に必要な書類
相続税申告のご相談には、思いつくままで結構ですので次のメモをご用意願います。
このメモを元に、相続税申告に必要な内容をお話しながら決めていきます。
まずはお気軽にご相談ください。
なお、実際の相続税申告にあたっては次のような書類が必要です。
もちろん、相続の状況に合わせて必要な書類が増減することがございます。
ご了承願います。
>>報酬額表へ

|
1. まずは故人の親族を書き出してください。(相続人の確認)
2. 次に遺言書の有無を確認してください。(故人の意思の確認) 3. 故人の財産を書き出してください。(相続財産の確認) 4. 誰に何をどのように分けるか話し合ったことがあれば書いてください。(分割案の確認) 5. 相続に関する疑問点、心配な点を書き出してください。 |
このメモを元に、相続税申告に必要な内容をお話しながら決めていきます。
まずはお気軽にご相談ください。
なお、実際の相続税申告にあたっては次のような書類が必要です。
| 土地・借地権等 | (1) 登記簿謄本 (2) 地形図・測量図 (3) 固定資産税評価証明書 (4) 契約書(賃貸借・売買) |
| 建物 | (1) 登記簿謄本 (2) 固定資産税評価証明書 (3) 契約書(賃貸借・売買) |
| 上場株式 | (1) 銘柄・数量の一覧表 (2) 証券会社の残高証明書 (3) 証券会社の売買報告書 |
| 公社債等 (金銭信託、中期国債ファンド、国債、割引債、転換社債、投資信託、貸付信託) |
(1) 銘柄・数量の一覧表 (2) 証券会社等の残高証明書 |
| 自社株式等 (取引相場のないもの) |
自社株対策の必要書類をご覧ください。 |
| 預貯金 | (1) 預貯金の残高証明書 (2) 通帳コピー (3) 定期預金の期間・期日・利率等の明細 |
| その他財産 | (1) 現金残高 (2) 家庭用動産の明細 (3) 電話加入権の本数 (4) 自動車の車両査定表 (5) 生命保険証券(個人年金を含む) (6) ゴルフ会員権の証券 |
| 死亡保険金 | (1) 生命保険証券 (2) 保険会社の支払通知書 |
| 死亡退職金 | (1) 源泉徴収票 |
| 借入金 | (1) 残高証明書 (2) 借入金返済明細書 |
| 未払金 | (1) 固定資産税納付書 (2) 住民税納付書 (3) 医療費の領収書 |
| 葬式費用 | (1) 葬儀費用の支払明細書、領収書 (2) 香典帳 (3) お布施等の明細 |
| 申告書 | (1) 過去の所得税確定申告書 (2) 過去の贈与税申告書 (3) 過去の法人税確定申告書 (4) 相続時精算課税の明細書 |
| その他 | (1) 家庭裁判所の検認を受けた遺言書等 (2) 相続人全員の印鑑証明書 (3) 被相続人の除籍謄本 (4) 被相続人の住民票除票 (5) 相続人の戸籍謄本 (6) 住民票(小規模宅地等を取得した親族のもの) (7) 戸籍の附票(小規模宅地等を取得した親族のもの) |
もちろん、相続の状況に合わせて必要な書類が増減することがございます。
ご了承願います。
>>報酬額表へ


|
|


