相続税申告Inheritance Tax

相続税とは

相続税とは、相続又は遺贈により財産を取得した方にかかる税金です。
法人や個人が確定申告により納付する法人税や所得税が所得(収入-経費)に対して課税されるのとは異なり、相続財産の評価額(時価)に対して課税されます。

相続財産の評価額が相続税の基礎控除以下の場合は、相続税はかかりません。
税務署への申告も不要です。

基礎控除=5,000万円+1,000万円×相続人の数

評価額が基礎控除を超える場合でも配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減等の特例を受けることにより相続税がかからなくなることもあります。
ただし、税法上の特例は申告をすることにより受けられますので、この場合、相続税がかからなくても税務署への申告は必要になります。

こういった事情もあり、相続税が実際にかかる確率は5%程度と言われています。
詳しくは「札幌国税局相続税平成18年統計資料」をご覧ください。

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。
申告期限=納付期限ですので、相続税の納付も原則10ヶ月以内となります。

故人を偲び、相続手続きも行いながらの10ヶ月です。
正直、あっという間に過ぎてしまいますので、相続税がかかることが見込まれる場合、できる限り早く準備する必要があります。

相続税申告のポイントは次の3点です。
相続税の申告期限までにこれらのポイントを適切かつ明確にまとめなくてはなりません。
相続税
1. 財産評価
2. 遺産分割方法
3. 納税 

故人の所得税の準確定申告及び相続人の確定申告

故人の亡くなった年の所得税の確定申告は、亡くなってから4ヶ月以内です。
所得税の準確定申告という手続きで、これも相続人が共同で申告・納付します。

確定申告の対象となった事業や不動産収入等は相続人それぞれに引継がれます。
相続人各自も税務上諸手続き及び翌年以降確定申告が必要になります。

相続税の事前対策

相続税相続税は事後対策よりも事前対策の方がより有効です。

事後対策は10ヶ月以内に期間が限定されるのに対し、早めに事前対策をすることで相続人・被相続人とも安心して相続を迎える余裕ができるのです。
これが事前対策をお奨めする理由です。
事前対策においてもポイントは事後対策と同様次の3点になります。
 
1. 節税対策(生前贈与と財産評価額の減少)
2. 遺産分割方法(遺言と適正性)
3. 納税資金対策(相続財産の現金化)

ただし、事前相続税対策はあくまで主役ではありません。まずは、どう相続をしたいのか・受けたいのか、財産や債務だけでなく位牌・仏壇・墓地等祭祀を承継する方を話し合って決めることが大切です。

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