自社株対策Counter-plan

自社株対策の必要性

自社株対策はなぜ必要なのでしょう?
オーナー経営者は払込資本金の大部分を所有しているケースがほとんどですから、会社の株価が高額になっている優良会社の場合は、次のように様々な問題が生じることになるのです。 
(1) 相続する自社株の評価が高く、オーナー経営者の所有する株式財産額が多額になっ        ている場合、莫大な相続税が課せられることになり、後継者に納税問題が発生しま        す。また、後継者が相続する財産が自社株のみとなってしまうと個人保証の信用力
     も大きく低下してしまいます。
(2) 多額な株式財産額と他の相続財産との価額バランスにより複数の相続人間による遺          産分配の問題が起こります。最悪の場合、遺産争いになってしまいます。
(3) 生前に株式の承継を行うとすると、相続税よりも高額な贈与税負担が受贈者に生じま       す。

自社株の評価額が低くなっているか、持ち株数が少なくなっていれば、このような問題を軽減又は回避できます。

(自社株対策) 生前対策が重要
(1) 株価引き下げ対策    従業員持ち株会等の活用
(2) 後継者への移動(分散) 贈与、譲渡等(評価額の低い時期の移転は特に効果的)
(3) 事業用資産の適正配分と納税資金対策

自社株対策の具体的方法

オーナー経営者の相続税対策、特に自社株対策は、計画的かつ長期的に行うべきであること、かつ、普段の節税対策が自社株対策にも有効であることが結論です。

取引相場のない株式(未公開会社株式)の株価計算は次の二つに大別されます。
(1) 取得した株主が同族株主の場合
  会社の業績や資産の内容を株価に反映させる原則的評価方法を適用
   ・類似業種比準価額方式
    ・純資産価額方式
    ・併用方式
(2) 取得した株主が同族株主以外の少数株主の場合
    配当金額によって株価を計算する特例的評価方法を適用
    ・配当還元価額

通常、特例的評価方法である配当還元価額の方が大幅に株価は低くなります。
土地や株式が資産の大半を占める会社は評価方法が異なります。
(1) 類似業種比準価額方式、純資産価額方式、併用方式のどれを用いるかは会社規
     模により定まります。併用方式の割合も同様です。
(2) 会社規模は業種ごとに総資産価額と従業員数、取引金額のいずれか上位の区分
     により定まります。
(3) 類似業種比準価額は国税庁通達に定めた標準額(上場会社の平均値)と株価、
     配当、利益×3、簿価の比較で算出する方法です。
(4) 純資産価額は相続税評価額に引き直した純資産額から、清算に係る法人税等を控除       した金額となります。

これらの株価計算の仕組みに基づき、株価の引下げは次の順番で取り組みます。
(1) 高株価の原因分析
(2) 評価方式の変更
(3) 評価額の引下げ対策

高株価の原因分析は、上記の計算方法を踏まえ、一つ一つその計算過程を検証することにより行います。自社ではどの評価方式が適用され、何が原因で株価が高いのか、例えば原則的評価方法では類似業種比準価額が高いのか、純資産価額が高いのかを探ります。類似業種比準価額が高い場合は、配当、利益、簿価のどの計算要素が高いのかを考え、純資産価額が高い場合は、不動産の含み益が高いのか、別の原因なのか等を探って行くのです。
評価方式の変更とは、総資産価額と従業員数、売上高等の見直しにより会社規模を変更し、併用方式の割合や計算方式自体を変更することや、不動産や株式の移動による非特定会社への変更等を言います。

類似業種比準価額の評価額の引下げの方法としては、次のようなものがあります。
(1) 業種変更 :兼業の場合、50%以上を占める業種を選択し直して変更 が可能です。
(2) 配当引下げ :特別配当や記念配当の実施、配当率の見直し
(3) 利益引下げ :平時における利益対策
(4) 簿価引下げ :組織再編

純資産価額の評価額の引下げの方法としては、次のようなものがあります。
(1) 組織再編の活用:合併、分割、事業譲渡、買収、増資、DES
(2) 不動産・株式購入:時価と相続税評価額の差額の活用
(3) 不動産・株式売却:含み損の実現による利益圧縮
(4) 役員退職金 :平時における役員報酬額のコントロール
(5) 退職金の外部拠出 :中退協等の活用
(6) 生命保険の活用 :利益圧縮と資金準備

平成19年税制改正

平成19年税制改正により、特定同族株式等の贈与に係る相続時精算課税制度の特例が創設されました。

次の条件を満たす60歳以上の親からの贈与について相続時精算課税制度の非課税枠を3,000万円とする。
(1) 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間にオーナー経営者が自社株式
     を代表者となる後継者の子供に贈与
(2) 当該法人の発行済株式の総額が相続税評価額で20億円未満
(3) 受贈者が法人の代表者として会社の経営に従事しており、かつ、発行済株式の総
     数の50%超を保有、50%超の議決権を有し、この特例選択後4年を経過する日に
   おいてもこれらを満たしている。⇒4年経過後経済産業局長の確認書を提出

ただし、この特例を適用すると相続税額の計算上次の特例を受けることができないので、適用にあたっては十分に注意が必要です。
(1) 小規模宅地等に係る課税価格の計算の特例
(2) 特定事業用資産に係る課税価格の計算の特例
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