遺言作成・執行A will

遺言書が必要となる理由

遺言書相続は貴方の一生の集大成です。
しかし、共に生活してきた家族間での争いが、介護や相続をその起因とすることが多いのも一つの事実です。
 
「残された家族への想いをこめ、相続人間の争いを未然に防ぐ」
それこそが遺言書の作成理由です。

遺言書は本人の意思表示であるため相続において最優先されます。
また、遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思なのだからと納得される相続人も数多く見られます。

遺言書の作成というと何か特別なことと考えられがちですが、明確な意思表示をすることで相続人間の争いを未然に防ぐことこそ、残された家族に対する何よりの思いやりなのです。

また、逆に、相続人側から親や配偶者に遺言書を書いておいてほしいと望むケースもあると思います。
頼まれた親や配偶者は、遺言書がこのようなものであるとご理解いただければ、あながち作成しておくことも悪くない、と思われることでしょう。

あくまで一例ですが、特に次のような場合には遺言書を作成しておくことをお奨めします。

(1) 事業を経営している場合

 いわゆる事業承継の問題です。
 法人・個人事業を問わず、事業に必要な財産を後継者に承継させるために必要です。

(2) 夫婦の間に子供がいない場合

 遺言書がないと親や兄弟が相続人に加わることとなり、最ももめるケースです。
 法定相続人が配偶者と兄弟のケースでは兄弟に遺留分がないため、遺言書を作成する              ことで配偶者に全財産を相続させることが可能です。

(3) 子供の配偶者に財産を残したい場合

 息子に先立たれた妻が亡夫の親の面倒をみていても相続権はありません。
 息子の妻と養子縁組をするか遺言書を作成することで財産を残すことができます。

(4) 内縁の妻(事実婚)に財産を残したい場合

 内縁の妻はどんなに長く一緒に暮らしていても相続権はありません。
 遺言書を作成することで財産を残すことができます。

(5) 相続人が一人もいない場合
 
 相続人が全くいない場合財産は国に帰属してしまいます。
 遺言書を作成することでお世話になった方に財産を残すことができます。

(6) 特に援助したい子供がいる場合又は逆に素行の悪い相続人がいる場合

 病気や障害などハンディのあるお子さんに相続分を増やす遺言書を作成することで財産
 を多く残すことができます。
 逆に素行不良な相続人を廃除したり相続分を少なくすることもできます。

公正証書遺言をお奨めする理由

遺言には次の3種類があります。公正証書遺言

(1) 自筆証書遺言
(2) 公正証書遺言
(3) 秘密証書遺言

秘密証書遺言はあまり利用されておらず、通常作成されている遺言のほとんどが、自筆証書遺言または公正証書遺言のどちらかです。

自筆証書遺言は本人が全文自筆で作成でき証人も不要であるため、費用がかからず、誰にも知られず、何度でも書き直せる等作成の簡便性では最も優れていますが、要件不備のため無効になったり、内容が不明確なためその解釈で争いがおきたり、せっかく書いたのに発見されなかったり、悪意の相続人に偽造・隠匿されやすいという不安もある上家庭裁判所での検認が必要である等様々なデメリットも抱えています。

遺言は民法により厳格な形式及び方式が要求され、その形式及び方式を守っていない遺言は原則として無効になってしまうからです。
遺言書は残された家族への想いをこめ相続人間の争いを未然に防ぐために作成するものですから、費用はかかりますが確実を期すために、私は公正証書遺言を強くお奨めしています。

公正証書遺言のメリットとしては、主に次のものが挙げられます。

(1) 公証人が文章を作成するので内容及び方式に不備がなく遺言書が無効になることが  
    ない。
(2) 公証人役場に原本は半永久的に保管されるので、偽造や紛失の心配がない。
(3) 家庭裁判所での検認が不要

反対に公正証書遺言のデメリットとしては、公証証書作成費用がかかる点と証人2名が必要な点があげられます。

なお、証人については何のご心配もございません。
法律の専門家であるアトラス行政書士法人の社員行政書士2名が証人として立ち合わせていただきます。
もちろん、ご依頼人様がご用意いただいても結構です。

更に言えば、自筆証書遺言、公正証書遺言とも、形式や方式に万全を期しても特定の相続人に有利な遺言書を作成した場合や介護で大変苦労した相続人からの不満等があった場合にはやはり相続人間の争いが起きやすくなります。
このような場合、私は、遺言書に自分の家族への想いや財産分割の趣旨、動機等を詳しく記載することで遺言者の意思をより明確にすることをお奨めしています。

遺言執行

せっかく、残された家族への想いをこめ相続人間の争いを未然に防ぐために作成した公正証書遺言も、遺言書で遺言執行者を選任しておかないとその効果は半減します。

遺言の執行には諸手続が必要となります。
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力しないと手続ができないものが多いので、遺言内容に不満をもつ相続人がいると遺産整理がなかなか進まないという問題が生じます。

遺言執行者には、第三者からの立場で遺言内容を忠実かつ公平に実行するための一切の権利・義務があり、遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできず、相続人がこれに反して相続財産を勝手に処分した場合は無効になります。
遺言執行者は、財産目録を作り、相続財産を管理し、その他遺言の執行に関する一切の行為をするのです。

遺言執行者を選任することで、遺言の内容通りスムーズに相続手続きを進めることができるのです。これが遺言執行人を選任する理由です。

遺言執行者には、遺言により指定される指定遺言執行者と家庭裁判所から選任される選任遺言執行者があります。
相続人の申し立てにより家庭裁判所が選任するのは次のような場合です。

遺言執行者の指定又は指定の委託がない場合
遺言により遺言執行者が指定されているが、指定された者が就職しなかった場合
遺言執行者に指定された者に欠格事由(未成年者及び破産者)がある場合
遺言執行者が死亡、辞任、解任、欠格などの事由によりその地位を失った場合

指定遺言執行者には特定の資格が必要ということはなく、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。また、非嫡出子の認知や相続人の排除とその取消しの場合を除いて遺言執行者を必ず定めなくてはならないというものではありません。
 しかし、遺言執行者は相続人同士の利害を調整しながら適正な相続手続きをしなくてはなりませんし遺産整理手続きには土地・家屋の登記や預貯金口座の解約等煩雑な手続きがついて回ります。専門的な知識や経験が必要だったり、かなりの時間を費やすことが多いので、行政書士や弁護士などの専門家に依頼すると安心です。  

遺言執行者は「アトラス行政書士法人」でもお引受しております。

遺言を書く際に執行者になってもらいたい方がいる場合、遺言書にその人を指定しておくことをお奨めします。

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