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経営承継円滑化法
2008-11-23 (Sun) 19:38
久々の3連休でしたね。
今回は順調に仕事が進みました。
前々から気になっていた「経営承継円滑化法」も少し研究が進み、年明けの「事業承継セミナー」のレジュメが完成しました。
経営承継円滑化法の10月1日施行及びこれに伴う税制改正の概要は次の通りです。
今回は順調に仕事が進みました。
前々から気になっていた「経営承継円滑化法」も少し研究が進み、年明けの「事業承継セミナー」のレジュメが完成しました。
経営承継円滑化法の10月1日施行及びこれに伴う税制改正の概要は次の通りです。
(1) 経営承継円滑化法の施行
・ 遺留分に関する民法の特例
・ 金融支援
(2) 税制改正
・ 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予
・ 相続税課税方式の見直し
・ 相続税課税方式の見直し
「遺留分に関する民法の特例」とは次の3点です。
(1) 自社株式の遺留分からの除外
(2) その他財産の遺留分からの除外((1)と合わせて)
(3) 自社株評価額の固定
※ この特例の適用には、推定相続人全員の合意が必要であり、そもそも遺留分減殺請
求をしようという人の合意を得られるのか疑問を感じました。
「金融支援措置」の概要は次の通りです。
(1) 自社株式の遺留分からの除外
(2) その他財産の遺留分からの除外((1)と合わせて)
(3) 自社株評価額の固定
※ この特例の適用には、推定相続人全員の合意が必要であり、そもそも遺留分減殺請
求をしようという人の合意を得られるのか疑問を感じました。
「金融支援措置」の概要は次の通りです。
(1) 中小企業信用保険法の特例(信用保険枠を2倍に拡大)
(2) 日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
「納税猶予制度」の概要は次の通りです。
猶予額
相続により取得した株式の課税価格の80%
猶予額
相続により取得した株式の課税価格の80%
納税猶予額の納付
(1) 相続税の法定申告期限から5年以内に要件を満たさなくなった場合
・ 全額納付
(2) 相続税の法定申告期限から5年経過後に納税猶予対象株式等を譲渡した場合
・ 納税猶予されていた相続税
・ 相続税の法定申告期限からの利子税
・ 株式等の譲渡益課税に相続税の取得費加算の特例は使えない
(3) 死亡まで保有
・ 全額免除
・ 納税猶予されていた相続税
・ 相続税の法定申告期限からの利子税
・ 株式等の譲渡益課税に相続税の取得費加算の特例は使えない
(3) 死亡まで保有
・ 全額免除
「相続税の課税方式の見直し」は現在進行中です。
現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式へ変わる予定です。





