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NPO法人(税務)
2008-09-09 (Tue) 21:23
NPO法人の経理は「特定非営利事業に係る事業に関する会計」と「その他の事業に関する会計」に区分しなくてはなりません。
法人税法上も「収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理」と「収益事業から生ずる所得に関する経理」とを区分しなくてはなりません。
「特定非営利事業に係る事業に関する会計」=「収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理」の場合は問題ありませんが、両者の範囲が異なる場合は法人税の申告上調整が必要になります。
NPO法人の経理は、資金の収支を重視する「公益法人に関する会計」に準拠して作成することが基本ですが、最近はNPO法人用の会計ソフトも色々な種類があるので、通常の複式簿記感覚で簡単に収支計算書や財産目録の作成が可能です。
NPO法人は公益法人等に該当するので、収益事業から生じた所得については法人税等が課税され通常通り申告が必要です。
収益事業を営んでいない場合でも、都道府県及び市町村の課する法人住民税の均等割は納付するのが原則ですが、減免申請を条件に均等割を免除する地方自治体が大半です。
消費税の取り扱いは普通法人と全く変わりません。
なお、認定NPO法人に対する寄付金については法人、個人とも税制上優遇措置があります。
法人税法上も「収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理」と「収益事業から生ずる所得に関する経理」とを区分しなくてはなりません。
「特定非営利事業に係る事業に関する会計」=「収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理」の場合は問題ありませんが、両者の範囲が異なる場合は法人税の申告上調整が必要になります。
NPO法人の経理は、資金の収支を重視する「公益法人に関する会計」に準拠して作成することが基本ですが、最近はNPO法人用の会計ソフトも色々な種類があるので、通常の複式簿記感覚で簡単に収支計算書や財産目録の作成が可能です。
NPO法人は公益法人等に該当するので、収益事業から生じた所得については法人税等が課税され通常通り申告が必要です。
収益事業を営んでいない場合でも、都道府県及び市町村の課する法人住民税の均等割は納付するのが原則ですが、減免申請を条件に均等割を免除する地方自治体が大半です。
消費税の取り扱いは普通法人と全く変わりません。
なお、認定NPO法人に対する寄付金については法人、個人とも税制上優遇措置があります。
| 個人 | 寄付金控除対象(特定寄付金) |
| 法人 | 寄付金の損金不算入額枠の拡大(特定公益増進法人に対する寄付金) |





