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NPO法人(運営)

2008-08-19 (Tue) 22:19

NPO法人は毎事業年度終了後3ヶ月以内に次の書類を所轄庁(道庁)に提出しなければなりません。書類の提出を怠った場合は20万円以下の過料を課せられ、3年間提出しないと認証が取り消されます。

1

表紙(事業報告書等提出書)

1部

2

事業報告書

2部

3

貸借対照表

2部

4

収支計算書

2部

5

財産目録

2部

6

役員名簿

2部

7

社員のうち10人以上の者の名簿

2部

なお、貸借対照表、収支計算書、財産目録は特定非営利活動とそれ以外の事業とを区分して作成しなくてはなりません。

定款の変更や役員の変更をする場合も認証や届出、登記が必要になる場合があります。

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