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平成20年度税制改正(その1)
2008-08-06 (Wed) 23:16
平成20年度の税制改正は、過去数年の改正に比べると目玉となる改正が少ないように感じます。
10月に施行される「経営承継円滑化法」に伴い事業承継税制に納税猶予が導入されること、相続税の課税方式の見直しが検討されていること、地方法人特別税の創設と法人事業税の見直しが今回1番注目すべき改正です。
今回は法人税に関するその他の改正事項の一部にざっと触れます。
(1) 減価償却資産の耐用年数の簡素化
機械装置の区分を55区分へ統一
業種実態に合わせた法定耐用年数の短縮
(2) エンジェル税制の特例の追加
(従来)
イ 投資額をその年の株式譲渡益から控除
ロ 株式譲渡益を1/2に圧縮
ハ 損失を翌年以降3年間の株式譲渡益から控除
(改正)
ニ 1,000万円を限度とする寄付金控除(イと選択適用)
ホ ロをH20/3/31廃止
(3) 人材投資促進税制の見直し
対象を中小企業者に限定
教育訓練費の増減にかかわらず利用できるよう変更
(4) 中小企業投資促進税制の見直し
(5) 中小企業者の30万円未満資産の即時償却
H22/3/31まで取得に延長
(6) 欠損金の繰戻し還付適用
H22/3/31まで終了事業年度
続きはまた別の日に
10月に施行される「経営承継円滑化法」に伴い事業承継税制に納税猶予が導入されること、相続税の課税方式の見直しが検討されていること、地方法人特別税の創設と法人事業税の見直しが今回1番注目すべき改正です。
今回は法人税に関するその他の改正事項の一部にざっと触れます。
(1) 減価償却資産の耐用年数の簡素化
機械装置の区分を55区分へ統一
業種実態に合わせた法定耐用年数の短縮
(2) エンジェル税制の特例の追加
(従来)
イ 投資額をその年の株式譲渡益から控除
ロ 株式譲渡益を1/2に圧縮
ハ 損失を翌年以降3年間の株式譲渡益から控除
(改正)
ニ 1,000万円を限度とする寄付金控除(イと選択適用)
ホ ロをH20/3/31廃止
(3) 人材投資促進税制の見直し
対象を中小企業者に限定
教育訓練費の増減にかかわらず利用できるよう変更
(4) 中小企業投資促進税制の見直し
(5) 中小企業者の30万円未満資産の即時償却
H22/3/31まで取得に延長
(6) 欠損金の繰戻し還付適用
H22/3/31まで終了事業年度
続きはまた別の日に





