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LLP(設立)

2008-04-26 (Sat) 00:54

株式会社以外の法人形態のお話です。
今回はLLP(有限責任事業組合)です。

メリット

有限責任 出資限度
内部自治の柔軟性 総組合員の同意
出資額に左右されない発言権
共同事業性 組合員全員の合意による意思決定
パススルー課税 組合員個人への直接課税
設立の容易性 最低2人、資本金2円から設立可能
定款認証等がないため設立費用は6万円

デメリット
法人格がない 信用度の低下
許認可の主体になれない 組合員の一部又は全部が許認可を取得していればLLPで
その事業ができる
出資のみの組合員は不可 すべての組合員が業務執行に関わる必要あり
代表者も決められない

設立概要
1. 組合契約書他必要書類の作成、印鑑等の準備
(1) 組合員
(2) 名称    ※ 類似商号調査
(3) 目的
(4) 所在地 
(5) 存続期間と事業年度 
(6) 出資額 
2. 必要書類の準備
(1) 個人の印鑑証明書各1通
(2) 法人の登記簿謄本、印鑑証明書各1通

                      ↓
3. 出資金の払い込み~組合員の個人口座
4. 設立登記申請~法務局
5. 登記完了⇒登記簿謄本、印鑑証明書等の取得~法務局
6. 法人口座の開設~発起人口座⇒法人口座
7. 届出
給与関係のみ必要
(1) 税金~「法人設立届け」不要 (2) 労災保険~労働基準監督署
(3) 雇用保険~ハローワーク
(4) 社会保険~社会保険事務所
8. その他
(1) 挨拶状
 

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成年後見制度とは、高齢や精神上の障害等様々な理由により物事の判断能力が十分でない方の身上や財産を保護し支えるための比較的新しい制度です。成年後見には、法定後見と任意後見があります。法定後見は、本人の状態に応じて家庭裁判所の審判により選任された法定後見人による保護制度です。任意後見は、自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、自ら選んだ任意の代理人に、自分の財産管理や身上監護(介護,施設への入退所の契約等)などの事務の全般または一部について任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおき、.­.­.­
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