ブログBlog page

パートタイム労働法 その1

2008-04-22 (Tue) 00:04
後期高齢者制度で何かと問題が起きている昨今ですが、今年3月から労働契約法が、4月からパートタイム労働法が施行されていることを皆さんご存知ですか?

パートタイム労働法のポイントは次の通りです。

(1) 雇い入れ時の文書等明示の追加義務化

 パートタイム労働者を雇い入れる際、労働基準法により明示すべき事項に追加して
 「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を書面等により明示 
 することが義務化されます。

(2) 雇い入れ後の待遇決定に当たって考慮した事項の説明義務化

 雇い入れ後、パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の
 待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明 
 することが義務化されます。

 事業主は誠意ある対応をしなくてはなりませんが、パートタイム労働者が納得するまで説明
 しなくてはならないというものではありません。

(3) パートタイム労働者から通常の労働者へ転換推進措置の義務化

 通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。

新制度の導入にあたっては助成金が用意されています。
詳しくは次回ご説明します。

 

 

Trackback

Trackback URI:

Comments

Name: 

URL:

Comment:


Blog Category

BBS Theme

Blog Calendar

基本的考え方

幅広い知識や経験を複合させて、経営や生活全般をサポートすることを目標としています。業務にあたっては、常にお客様一人一人の目線に合った良き相談者たることを心がけ、安心をお届けしたいと考えています。「お客様と一緒に成長したい」それが私の何よりの願いです。日常の安心をお届けし継続的にその成長を見守るために「顧問契約」をお奨めします。もちろん、必要なときなときに必要な分だけ専門家の知恵を使いたい方にも喜んで対応させていただきます。丁寧な説明と継続的なフォローを大切にしています。
RSS 2.0