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資格案内について
特定社会保険労務士とは?(0)
特定社会保険労務士は社会保険労務士の新たな業務分野です。
ADRと特定社会保険労務士の意義、業務内容は次の通りです。(全国社会保険労務士会連合会HPより)
労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないときに、裁判をせず「話し合い」によってトラブルを解決しようという制度(ADR:裁判外紛争解決手続)があります。
社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったときにADRにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現すること(紛争解決手続代理業務)ができます。
● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
● 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
詳しくは全国社会保険労務士会連合会ホームページをご覧ください。
ADRと特定社会保険労務士の意義、業務内容は次の通りです。(全国社会保険労務士会連合会HPより)
労働者と経営者間のトラブルを自分たちで解決できないときに、裁判をせず「話し合い」によってトラブルを解決しようという制度(ADR:裁判外紛争解決手続)があります。
社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったときにADRにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現すること(紛争解決手続代理業務)ができます。
● 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
● 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
● 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
● 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
○ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
詳しくは全国社会保険労務士会連合会ホームページをご覧ください。
by 中川 智|2008-04-29 (Tue) 14:25|返信する
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